■第1条(名称および事務所)
本連盟は、稲城市ソフトボール連盟と称し、事務所を会長宅に置く。
■第2条(目的)
本連盟は、アマチュアスポーツとして正しいソフトボールを普及し、その健全なる発展を図るとともに、全員相互の親睦
と併せて体力の維持向上を目的とする。
■第3条(事業)
本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.稲城市におけるソフトボール大会の主催及び後援
2.ソフトボール規則の普及徹底
3.ソフトボールの普及発展に関する指導研究
4.ソフトボールの技術向上に関する指導研究
5.その他連盟の目的達成に必要な事項
■第4条(組織)
1.本連盟は、原則として市内在住、在勤者で編成されたチームで構成するものとする。
2.各チームは、競技種別ごと(一般、壮年など)に選手登録をしなければならない。
3.選手登録は原則として1種別25名以内とし、毎年度春季大会前に行うもの(年次登録)とするが、連盟が特に認め
たチームについては、年度途中でも登録できるものとする。
■第5条(役員)
本連盟に次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 2名
3.理事長 1名
4.副理事長 2名
5.理事 一般の部登録各チームから1名
6.会計監査 2名
7.会計 2名
8.書記 2名
9.審判部長 1名
10.状況に応じ顧問を置く場合がある
■第6条(任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 なお、欠員が生じたときは補充できるもの とし、後任者の任期は
前任者の在任期間とする。
■第7条(任務)
役員は次の任務を遂行する。
1.会長は会務を総理し、連盟を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行うものとする。
2.理事長は、理事会を統轄し、副理事長は理事長を補佐し理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠け
たときはその職務を行うものとする。
3.理事は、本連盟の事業の企画、推進にあたる。
4.会計は、連盟運営経費等の経理業務を行う。
5.会計監査は、連盟の財務状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
6.書記は、連盟の円滑な運営と会員相互の親睦を図る業務を行う。
7.顧問は、本連盟の運営に関し、適宜助言等を行う。
■第8条(役員の選出)
1.会長、副会長、理事長、副理事長の選出は、第9条に規定する本部役員会で推薦し、総会において承認を得ることす
る。
3.会計、書記、会計監査は、一般の部登録各チームから持ち回りで1名選出する。
4.顧問は本部役員会において推薦する。
■第9条(会議)
本連盟の会議は、総会、理事会、本部役員会、審判部会とする。
1.総会は、本連盟の最高決議機関で定期総会、臨時総会とし、第5条の役員の出席をもって開催する。議長は、理事の
互選による。
2.定期総会は毎会計年度当初に開催し、以下の事項を審議する。
①規約の制定、改廃
②予算及び決算
③会計監査報告の承認
④事業計画に関する事項
⑤本部役員の承認
⑥その他本部役員会・理事会で必要と認めた事項
3.臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上から会議に付すべき事項を示して請求があったときは
開催しなければならない。
4.総会は、理事の半数以上の出席(委任状又は代理人を含む)により成立する。 会議の議事は、出席理事(委任状又は
代理人を含む)の過半数でこれを決め、可否同数の時は議長がこれを決する。なお、代理人は同一チームの者とす
る。
5.理事会は、会計監査を除く第5条の役員をもって構成し、総会で決定した事業計画に基づいて事業を執行するものと
する。必要の都度開催することができる。
6.本部役員会は、会長、副会長、理事長、副理事長、審判部長、会計、書記をもって構成し、本連盟運営に関する重要
事項を審議する。なお必要に応じ顧問の参加を要請し、助言等を仰ぐことができる。
7.審判部会については、細則をもって規定する。
■第10条(会計)
本連盟の経費は、年次登録費、大会参加費、その他の収入をもってこれにあたる。
年次登録費、大会参加費についは総会において定める。
■第11条(会計年度)
本連盟の会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終わる。
■第12条(個人情報の取扱い)
本連盟に所属する選手及びスタッフに関する個人を特定できる情報については、個人情報を 取り扱う団体であるとの認識
のもと、適切かつ適法な個人情報の管理をおこなうものとする。
1.本方針は、本連盟の個人情報の取り扱いに関しての基本的な方針を定めるものであり、本連盟は本方針に則って、個
人情報保護法等の法令・規範に基づく個人情報の保護に努める。
2.本連盟の運営に用いる個人情報は、各年度大会申込、保険手続き等の際に取得するものとし、登録する選手及びスタ
ッフに対してはその利用目的を明らかにし、適法かつ適正な方法により取得するものとする。
3.本連盟が取得した個人情報の利用目的は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 利用団体名簿の作成、及び本連盟管理台帳の作成と管理
(2) 大会費用等の納入通知、及び収納管理
(3) 本連盟の活動に関わる書類作成(利用報告書、補助金申請等)、報告関連
(4) 本連盟の運営に関連した事項についての、登録団体への連絡、及び問い合わせ等
(5) その他本連盟の運営に関連すること
4. 本連盟が取得した個人情報は、法律および法令等に定めがある場合を除き、前条の利用目的以外で使用し、または使用
させてはならない。
5. 本連盟の個人情報の利用目的は原則として変更できない。但し、社会情勢の変化、その他やむを得ない事由により利用
目的を変更する場合は、変更前の個人情報の利用目的と関連する合理的な範囲で変更することができる。
■第13条(規約の改正)
規約の改正は、総会において審議し、理事総数の3分の2以上の賛成を得て、決定する。
■第14条(委任)
この規約に定めるものの外、本連盟に必要な事項は、会長がこれを定める。
■付則
この規約は昭和53年1月1日より施行する。
☆平成24年4月1日改定
☆平成26年1月19日改定
☆令和4年1月23日改定
☆令和6年1月28日改定